30年の税制改正によって、30年の4月から居住用の住宅を売買か賃貸をする場合、不動産業者は借主または購入希望者にインスペクション(住宅調査)を希望することが出来ることをお話しなければならなくなりました。
つまり、建物を借りたり購入したい方は、その物件の調査を希望することが出来るのです。
売主さん及び買主さんは、住宅調査をしてその住宅に壊れた箇所が無ければ
安心して売れるし、買主さんは安心して購入できます。それによって中古住宅の流通が良くなると政府は考えているのです。
しかし、問題はあります。
何らかの破損箇所が発見されれば、購入者は辞退できます。
私たち不動産業者は明らかになった破損箇所はその後隠すことは出来ません。
瑕疵担保に当たる箇所でなくても物件状況を次からご案内する方々にもお話しなければいけません。
また、調査費用が掛かります。(売主、買主どちらが支払い可能です。)
売主さんには調査のために在宅していただかなければいけません。
破損箇所を直さなければ、瑕疵担保保険には入れません。
直すのにも、瑕疵担保保険にも費用が掛かります。
調査に時間がかかり、買主の判断に時間がかかり、修理に時間がかかり、
結局売買契約が辞めになった場合、売主さんはどうするのでしょうか?
4月からこのお話をどう説明しようかと困っています。
2018年2月15日木曜日
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